【札幌市西区】不動産相続した方必見!相続人や遺言執行者が不動産売却で活用できる特例

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Column【札幌市西区】不動産相続した方必見!相続人や遺言執行者が不動産売却で活用できる特例

不動産相続後に売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課せられます。税率は5年以下で約39%、5年超で約20%とかなり高いのですが、特例の適用で税額を大幅に減らせるのです。こちらでは、札幌市西区で不動産売却をご検討中の相続人や遺言執行者の方へ、適用される特例についてご紹介します。事前にご確認ください。

不動産相続後に売却する方必見!相続人や遺言執行者に適用される特例について

家の模型と財布のロゴ

札幌市西区で不動産相続した物件を売却したときに適用される特例は5種類ありますが、いずれも相続人、遺言執行者が被相続人と同居していた場合のみとなります。

また、これから紹介する特例は札幌市西区のみならず他県で不動産相続した物件でも適用されますので、札幌市西区以外の地域の方もぜひ参考にしてください。

3,000万円特別控除

所有期間にかかわらず、住んでいた家または相続して移り住んだ家を売却した場合に適用されます。引っ越しや火災によってそこに住まなくなった場合は、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却することが条件です。

10年超所有軽減税率の特例

所有期間が10年超の家を売却し3,000万円超の利益が出た場合に適用されます。譲渡所得の6,000万円以下には軽減税率が適用され税率は14.21%になり、「3,000万円特別控除」との併用も可能です。

こちらの特例でも、引っ越しや火災によってそこに住まなくなった場合は、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却することが条件になっています。

特定居住用財産の買い換え特例

不動産売却した年の1月1日で所有期間が10年超及び10年以上そこで暮らしていた場合、買い換えで出た譲渡所得に対する課税を繰り延べることができます。

この特例は、売却価格が1億円以下、2021年12月31日までに売却して買い換えていることが条件で、「3,000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」をまとめて適用することはできません。

居住用財産の買い換えなどの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

買い換えで新しく購入した家の価格より古い家を売却した額のほうが安かった場合に適用され、損失額をほかの所得から差し引くことができます。適用には、売却した物件の所有期間が売却した年の1月1日で5年超あること、売却した物件の床面積が50平方メートル以上であることなどが条件です。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

住宅ローンを完済していない家を売却して損失が生じた場合、その損失額をほかの所得から差し引くことができます。

すべての特例には適用条件が細かく設定されているので、詳しくは国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)にてご確認ください。

不動産相続した物件は3年10カ月以内に売却するとお得

不動産相続した物件を3年10カ月以内に売却すれば、支払った相続税は取得費に加えることができます。この「取得費加算の特例」は相続で財産を取得し、相続税を支払っていれば適用可能です。

取得費が多ければそれだけ譲渡所得が少なくなり支払う税額を減らせるので、売却をご検討中なら相続開始から3年10カ月以内に売却したほうがお得となります。

税金に関する問い合わせ窓口

不動産相続にかかわる税金や特例についてわからないことがあれば、札幌市西区周辺にある不動産業者に相談してみましょう。また、札幌市西区にお住まいの方は札幌市役所1階の「市民の声を聞く課の相談窓口」で、不動産相続にかかわる税金について相談できます。

札幌市西区で不動産相続後の売却をお考えの相続人はラクールへ

家の模型を前に説明をする男性

相続した家に住んでいた場合には、売却の際、相続人や遺言執行者に様々な特別控除が適用され、相続した不動産は3年10カ月以内に売却するとお得です。

不動産は所有しているだけで維持費がかかりますが、札幌市西区で相続した不動産でお悩みの方は、高額買取で定評のある不動産会社のラクールにお気軽にご相談ください。面倒な手続や不用品の処分も代行いたします。札幌市西区、手稲区を中心に、石狩、小樽、江別、岩見沢、恵庭、千歳、苫小牧周辺に対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

札幌市西区で相続した不動産でお悩みなら知識・経験豊富なラクール

会社名 札翔住販株式会社
サイト名 ラクール
所在地 〒006-0815 北海道札幌市手稲区前田5条7丁目3−1
交通アクセス 札幌市東西線 / 円山公園 徒歩 2分
代表者 長崎太樹
TEL 011-676-3727
FAX 011-676-3728
営業時間 9:00~17:00
定休日 水曜
免許番号 北海道知事免許 石狩(3)第7433号
所属団体 (公社)全日本不動産協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
保証協会 (公社)不動産保証協会
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